従業員が業務中に熱中症になったら会社の責任はどうなるか?~判例から考える企業の安全配慮義務~

例年猛暑が続き、全国で熱中症による労働災害が起こっています。建設業や運送業、警備業、製造業などの屋外・高温環境での作業はもちろん、倉庫内や工場、営業活動中などでも熱中症は発生しています。

令和7年6月1日からは労働安全衛生規則が改正され、職場の熱中症対策が義務化されました。従業員が、業務中に熱中症にかかり、会社の熱中症対策が不十分であったと認められる場合には、労働安全衛生法違反として、「6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(労働安全衛生法第119条1号)」に科される可能性があります。その他、労働契約法における「安全配慮義務違反」として、多額の損害賠償を命じられる可能性もあります。

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